【ラガマフィン編】ある日の出来事、続日本のラガマフィン(610)

レインのウェットフードを買い出しに行くと

久しぶりに見ましたこの光景

とっても可愛い子でした。日本のマフィンさん。

日本のシステムが良くわからないけれど、そこにいる仔はとーっても可愛い子で、巷のペットショップでこの価格は高いほうで、高級ペットショップだったらならばこんな価格では出ないお手頃価格。

アメリカのブリーダーさんからの輸入だったらこの価格では譲ってもらうのは難しい。なにせ航空運賃もかかるし、約1歳まで手元で育てたり、狂犬病の注射だったり、抗体検査だったり、輸出するまで手がかかるから。アメリカ国内で譲渡するなら繁殖不可のペットとしての譲渡なら4ヶ月での譲渡になるから日本でのペットショップの価格より親しみやすい価格になるのではと思う。

う〜む、難しい。

ラグドールも、違うケージにいました。こちらは知識がないので良くわからないけど、ラガマフィンよりは手に入りやすい価格でした。カラーとかスタイルとか色々あるんでしょうが…

多分、アメリカのブリーダーさんからペットとして譲り受けるならラガマフィンもラグドールもほぼ同じ価格帯ではないかと?ショーキャットやブリードキャットなら極端に価格の差がでるのはわかるような気がするのですが、ペットでここまでの価格差は無いのではなかろうか?

RAG所属のブリーダーは日本にはいない。だから本物のラガマフィンは輸入する以外日本では入手できない。

日本には、日本基準のラガマフィンがいる。

 

<ハフポスト記事より転用>

カリフォルニア州が2019年1月から、繁殖された販売用の犬、猫、ウサギをペットショップで扱ってはならないアメリカで最初の州になる。販売できるのはアニマルシェルターなどで保護されている犬や猫だけで、店は動物たちがどこから供給されたかという記録を、開示することも求められる。12月29日、TIMEなどが報じた。

カリフォルニア州は2017年9月、「ペット救助と里親などに関する法律」を可決。10月には知事が署名し、施行を待っていた。

この法律により、生後8週間未満の動物の販売は禁止になる。従わない販売業者には、動物1頭につき500ドルの罰金が課せられる。

■高まる「生体販売」への疑問の声

生きた動物をペットショップで商品として販売する”生体販売”への疑問の声は、年々高まっている。

オーストラリアでは、シドニーに次ぐ第2の都市メルボルンを州都とするビクトリア州で、2018年7月からペットショップで犬や猫を除くペットの販売することが原則として禁止された。英イングランドでは2018年10月から、ペットショップで生後6カ月未満の子犬や子猫の販売が禁止となった

日本でも、沖縄のペット小売業のオム・ファムが2019年4月から犬と猫の生体販売をやめるという。また、岡山市にあるペットショップ・シュシュは、「ペットを売らないペットショップ」として話題となった

 

 

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